2012年1月30日に開催された「中央社会保険医療協議会」において、厚生労働省から「病院建物内全面禁煙を実施しない場合、診療報酬を減額する」旨の方針が示されました。
厚生労働省の調査によると、病院でのたばこ対策は全面禁煙63.8%、分煙35.0%となっており、既に病院内での受動喫煙防止措置は実施されているようですが・・・
子どもや生活習慣病患者が通院、入院している医療機関について、規模にかかわらず屋内を原則全面禁煙とする方針を決定。
小児や生活習慣病、ぜんそくなどの治療で診療報酬を受け取る際の条件に「屋内全面禁煙」を加え、対応しなければ診療報酬を減額することとなる。
4月から実施する12年度の診療報酬改定に合わせて導入するが、影響が大きいため、一定の経過措置を設ける。
「全面禁煙」の対象は小児・乳幼児や糖尿病など生活習慣病患者、ぜんそくなど呼吸器系疾患の患者を治療する施設で、大半の医療機関が該当すると考えられる。末期がんの患者らが入院する緩和ケア病棟や精神科の病棟では分煙も認められる。
吸わない方々にとっては、良かったことですが・・・悲しんでいる方々もいるのがこの世界。
たばこは、健康問題等いろいろな問題を誘発しますからね。